豊島区町会連合会弔慰等に関する内規
第1条 本会会員とその配偶者の弔慰等に関する範囲及び金額は、この内規の定めると
ころによる。
第2条 見舞、弔慰の範囲及び金額は、次のとおりとする。
区 分 | 資格条件 | 金額等 |
傷病見舞金 | 会員が傷病により3週間以上入院した場合 | 1万円 |
弔慰金 | 会員の死亡 | 1万円及び生花 |
配偶者の死亡 |
第3条 本内規に定められた以外に必要と認めた場合は、役員会において協議の上決定するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、会長、事務局長協議のうえ決定し、事後の役員会に報告するものとする。
第4条 この内規の規定又は改廃は、会則の例による。
附則
この内規は、平成30年4月1日から実施する。