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会則等に関する内規

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豊島区町会連合会会則等に関する内規

第1条 会員は、次のとおりとする。

会員は、区内在住者とする。なお、顧問、相談役についても同様とする。

第2条 役員のうち、理事の人数については、次のとおりとする。

会則第7条に定める理事の人数のほか、15町会をこえる地区については、2名の理事を選出することができる。

第3条 役員の任期は、次のとおりとする。

会則第8条(5)に定める役員の任期は、役員に交替があったときは、前任者の残任期間とする。

第4条 正副会長会の構成は、次のとおりとする。

会則第11条に定める正副会長会に、会長の指名する者を加える。

第5条 会費は、次のとおりとする。

会則第13条に定める会費は、次による。

1 会費の算出(基礎)方法

400世帯未満  4,000円

400世帯以上  1世帯増すごとに10円加(100円未満は切り捨てる。)

2 世帯数は、直近の国政調査数値による。

3 納入方法

9月期の区政連絡会開催前に集金する。

第6条 役員の活動費を、次のとおり定める。

役員が会議に出席したときは、一回500円を交通費として支給する。

第7条 感謝状の取扱いは、次のとおりとする。

1 町会長を退職した者は、感謝状と記念品を贈呈する。

2 役員等の就任中に顕著な功績があった者に、役員等退任時に感謝状及び記念品を贈呈することができる。

3 その他必要に応じて役員会で決定する。

附則

この内規は、平成29年8月30日から実施する。

 

 

豊島区町会連合会事務局 TEL 03-4566-2315 午前9時から午後3時(土・日、祝日を除く)

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