豊島区町会連合会会則等に関する内規
第1条 会員は、次のとおりとする。
会員は、区内在住者とする。なお、顧問、相談役についても同様とする。
第2条 役員のうち、理事の人数については、次のとおりとする。
会則第7条に定める理事の人数のほか、15町会をこえる地区については、2名の理事を選出することができる。
第3条 役員の任期は、次のとおりとする。
会則第8条(5)に定める役員の任期は、役員に交替があったときは、前任者の残任期間とする。
第4条 正副会長会の構成は、次のとおりとする。
会則第11条に定める正副会長会に、会長の指名する者を加える。
第5条 会費は、次のとおりとする。
会則第13条に定める会費は、次による。
1 会費の算出(基礎)方法
400世帯未満 4,000円
400世帯以上 1世帯増すごとに10円加(100円未満は切り捨てる。)
2 世帯数は、直近の国政調査数値による。
3 納入方法
9月期の区政連絡会開催前に集金する。
第6条 役員の活動費を、次のとおり定める。
役員が会議に出席したときは、一回500円を交通費として支給する。
第7条 感謝状の取扱いは、次のとおりとする。
1 町会長を退職した者は、感謝状と記念品を贈呈する。
2 役員等の就任中に顕著な功績があった者に、役員等退任時に感謝状及び記念品を贈呈することができる。
3 その他必要に応じて役員会で決定する。
附則
この内規は、平成29年8月30日から実施する。