豊島区町会連合会会則
第1章 総則
第1条 本会を豊島区町会連合会と称する。
第2条 本会の事務所を豊島区役所に置く。
第2章 組織
第3条 本会は、豊島区内の町会、自治会(以下「町会」という。)の地域団体を持って組織し、第1地区から第12地区ごとに支部を設ける。
第4条 会員は、各町会の町会長とする。ただし、町会長に事故あるときは代行者をもってあてることができる。
2 本会は、第5条の目的に賛同するものをもって組織する。
第3章 目的及び事業
第5条 本会は、町会相互の信頼、連絡、親和を図ることを目的とし、併せて、区政の進展と区民の生活、福祉の向上を図ることに寄与する。
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域社会における公共的な役割を担うため、各行政機関、公共的団体等と連携及び協議すること。
(2)地域社会の形成、発展を願い、各町会の自主性の尊重、共同福祉の増進、教育問題について調査研究すること。
(3)その他本会において適当と認めたこと。
第4章 役員
第7条 役員は、会長(1名)、副会長(11名)、会計(2名)、会計監査(2名)、支部長(12名)、理事(12名)とする。
第8条 役員の選出は、次にとおり定める。
(1)会長
会長は、地区代表からあらかじめ役員会により候補者を選出し、総会において承認を受けるものとする。
(2)副会長
副会長は、会長選出地区以外の地区代表をもってあてる。
(3)会計、会計監査
会計、会計監査は、あらかじめ役員会により候補者を選出し、総会において承認を受けるものとする。
(4)地区代表、支部長、理事
地区代表は、原則として区政連絡会委員長の職にあるものとする。
支部長は、原則として区政連絡会副委員長の職にあるものとする。
理事は、各地区の選出方法で決める。
(5)役員の任期は、2年とするが再任は妨げない。
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(会長)
会長は、本会を代理し会務を統理し、支部会議を除くすべての会議を招集する。
会議の議長は、会長が指名することができる。
(副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会計)
会計は、経理事務を統括し、予算及び決算を調整、物品財産の保全、帳票、証拠類の保管整備をする。
(会計監査)
会計監査は、金銭出納及び資金の監査をする。
第10条 本会は、役員会、総会の承認を受けて顧問、相談役を置くことができる。
第5章 会議
第11条 会議は、総会、役員会、支部会議とする。
(総会)
総会は、各町会の町会長をもって構成する。
総会は、毎年1回開き、次の事項を決議する。
(1)会則の変更
(2)予算及び決算
(3)事業計画並びに事業報告
(4)役員の選任
(5)その他重要と認めた事項
(役員会)
(1)役員会は、すべての役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
(2)役員会は、本会の運営に関する重要事項を協議し、併せて本会の執行機関として、総会の決議事項を執行処理する。
(支部会議)
支部会議は、支部に所属する町会長をもって構成し、地区代表が招集し、運営(協議、懇親等)にあたる。
(会議の採択)
会議はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決することとなる。
(正副会長会)
会長が必要と認めたときは、地区代表を招集し、会長の補佐機関として、会の運営その他について協議することができる。
第6章 事業部
第12条 本会は、第6条に基づき、必要に応じて事業部を設けることができる。
(1)総務部
① 行政機関及び議会との交渉協議並びに本会の統括調整に関すること。
② 役員会における議題の提案、招集、開催、事業計画、予算編成に関すること。
(2)その他必要に応じて事業部を設けることができる。
第7章 会計
第13条 会計は、次のとおりとする。
(収入)
本会の経費は、会費及び寄付金、補助金をもってあてる。
(会計年度)
本会の年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 委任
第14条 この会則の実施について必要な事項は、内規で別に定める。
附則 この規約は、昭和33年9月4日から実施する。 (創立)
この規約は、昭和35年6月21日から実施する。 (理事長)
この規約は、昭和39年6月10日から実施する。 (事務局長)
この規約は、昭和41年6月12日から実施する。 (任期2年)
この規約は、昭和47年6月2日から実施する。 (事務局員)
この規約は、昭和50年6月5日から実施する。 (第12支部)
この会則は、平成3年5月28日から実施する。
(規則を会則に改め、組織、役員、会議各章等を一部改正)
この会則は、平成8年6月3日から実施する。 (役員)
この会則は、平成13年6月6日から実施する。 (組織)
この会則は、平成16年7月28日から実施する。 (改正)