「豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例」が
平成30年4月1日より施行されました。

豊島区役所による解説

条例制定の背景

町会は、リサイクル・清掃、防犯・防災、様々な交流行事などの公共的な活動を行い、暮らしやすいまちづくりのために重要な役割を果たしています。しかしながら、その活動の意義が、地域の皆さんに十分に伝わっておらず、加入率の低下、役員の担い手不足などの課題を抱えています。

このような中、町会活動を区民の皆さんにご理解していただき、町会活動を活性化させて支え合いを大切にする地域コミュニティの実現することを目的として、この条例を制定しました。

条例の特徴

(1)町会を区のパートナーとして位置づけています。(第4条)

区と協働して安全で安心な住みよいまちづくりを推進する団体であり、地域の自治の極めて重要な担い手として位置づけています。

(2)区の責務を包括的に規定しています。(第5条)

区は、町会活動の活性化に必要な支援(区民の参加促進、町会相互の連携、区政推進活動※、助言、情報提供等)を行います。

※区政情報の周知、リサイクル・美化活動、コミュニティづくり活動、防災活動

(3)区民・事業者等が自主的に町会活動に協力するよう呼びかけています。(第7条、第8条)

豊島区町会 活動の性化推進 に関する条例(pdfファイル)>>choukai201804zyourei